会員規約  2019年9月5日 改正

第1条 私達のグループは"山の会ぐるうぷむさしの"と言い、事務所を代表方に置く。
第2条 私達のグループは永続のできる登山愛好家で、規律ある団体行動を守れる人を会員として組織する。
第3条 私達のグループは自然を愛し、自然に親しみ、友情を絆として個人の責任において楽しく安全な山旅を行うことを目的とする。
第4条 私達のグループは目的を達成するために会員規約を遵守し、各自責任ある行動を行う。
第5条 私達のグループは次の機関を置く。
     1. 総会(全会員にて構成)  2. 運営委員会(代表及び運営委員にて構成)
第6条 総会はグループの最高機関で、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以って成立し、会の運営全般を討議し、決定する。
第7条 運営委員会は総会に次ぐ機関で、代表及び運営委員にて構成し、グループ活動の目的と任務の遂行に当り、会報及び山行を管理する。
第8条 代表及び運営委員7名は総会による公選(立候補・推薦・前運営委員会から推薦などから投票)とし、任期は1年とする。なお、代表はその他に必要に応じて任意に会員より運営委員を任命することができる。
第9条 代表は運営委員の中から次の各係を任命する。
     1. 副代表 2. チーフリーダー 3. 装備 4. 編集 5. 会計 6. 新人担当 7. ホームページ
     ただし、副代表は代表の裁量により設置しないことができる。
第9条の2 代表を連続して務めることができる任期は2年までとし、2年続けて代表を務めた者を、2年を超えて再任することはできない。
第9条の3 運営委員は、何れかの係を務めるものとし、原則として、2つ以上の係を重任することはできない。但し、装備係については兼務できるものとする。
第10条 各係の任務は次の通りとする。
      1. 代表はグループを代表し会務を統括する。
      2. 副代表は代表を補佐し、代表不在時はこれを代行する。
      3. チーフリーダーは山行を管理し、事故防止に努める。
      4. 装備係は会所有の装備について管理を行う。
      5. 編集は会報の発行責任を担当する。
      6. 会計は金銭出納に関し、事務一切を担当する。
      7. 新人担当は新規入会希望者への対応一切を担当する。
      8. その他運営委員は会の運営及び会務を行う。
第11条 私達のグループの会期は9月1日より翌8月31日とする。
第12条 私達のグループへの入会及び退会は、運営委員会の承認を得て行う。退会は、申し出による任意退会と強制退会(第16条)とする。 任意退会者で、希望のある場合は、再入会は可とする(その場合、2年以内であれば、入会金を免除できるものとする)。

第13条 私達のグループの経費は、会費、入会金、事故対策費、寄付金により当て、会計年度は1ヵ年とする。会費の納入はその年度の会期の12月までを原則とする。
      1. 会費年額 6000円  2. 事故対策費(第13条の3)  3. 入会金 1000円
第13条の2 事故対策費は、運営委員会により認められた山行中の事故で発生した費用に関し、当事者に代わって臨時に立て替える目的で支出し、当事者は事故後すみやかに弁済しなければならない。また、移動の際に発生した事故に関しては支出しない。その他については運営委員会により協議し、決定する。
第13条の3 事故対策費は新たに徴収せず、積立金を使用するものとする。徴収を再開する場合は、運営委員会により協議し、決定する。

第13条の4 事故対策費の積立金について、運営委員会の協議より決定した場合、一般会計に移すことができる。但し、事故対策費の積立金が150万円を下回らないようにする。
第14条 運営委員会出席者及び会報編集作業出席者には交通費を支給する。
第15条 山行に於いて保険を必要とするときは、個人で保険に加入する。
第16条 下記に該当の場合、運営委員会の決定により強制退会とすることができる。会則・社会規範に違反、会費未納、会の運営に非協力等。
第17条 私達のグループの規約は総会出席者の3分の2以上の賛同を得なければ改定することができない。
第18条 私達のグループに対して功績を残した会員には表彰を行う。表彰の対象及び内容については、運営委員会により決定する。
第19条 規約の変更を含む重要事項の決定を年次総会以外で行う場合は、運営委員会で協議した上で、臨時総会または書面による総会員数の2/3以上の賛成をもって決定することができる。
第20条 その他、第17条及び第19条を除き、会として必要な事項については、運営委員会においてその都度協議し決定する。